医療保険年金に関する届出
医療保隙の手続
会社で加入していた健康保険は、被保険者が亡くなられた日の翌日に被保険者の資格を喪失するため、5 日以内に資格喪失手続を会社を通して行います。
被扶養者が亡くなられたときには、会社に被扶養者異動届を提出します。
また、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入していた方の手続は、住所地の市区町村役場で14日以内に行います。
死亡届を提出すれば、国民健康保険、後期高齢者医療制度の資格喪失手続も行ったとみなされる場合がありますので、死亡届を提出する際に確認するとよいでしょう。
年金の手続
会社で加入していた厚生年金保険も、資格喪失手続を5 日以内に会社を通して行います。
また、国民年金に加入していた方の手続は、住所地の市区町村役場で14 日以内に行います。
死亡届を提出すれば、国民年金の資格喪失手続も行ったとみなされる場合がありますので、死亡屈を提出する際に確認するとよいでしょう。
また、第1 号被保険者であった期聞がある場合には、死亡一時金や寡婦年金が受けられる場合もありますので、その点も確認しましょう。
未支給の公的年金の請求
既に老齢年金などを受けていた方が亡くなられた場合、まだ受け取っていない年金が1 ヵ月分または2 ヵ月分あります(公的年金は、死亡した月分までが支払われるととになっているにもかかわらす、偶数月に前2 ヵ月分が支払われるため、原則として1カ月または2 ヵ月分残る仕組みになっています)。その受け取っていない年金額は、未支給年金として生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これらの者以外の三親等内の親族の順に受け取ることができます。年金関係の死亡届と一緒に手続をすることができます。
その他の返却手続
保険証や年金手帳のほかに、返却しなければなら広い主なものとしては、亡くなられた方の運転免許証、役所からの老人優待パス、パスポートなどがあります。返却手続は窓口によって異なります。また、返却の際に住民票のコピーや印鑑が必要な場合もありますので用意しておくとよいでしょう。
- 運転免許証
- 警察署(公安委員会)へ返却
- 老人優待パス
- 発行元(市町村役場など)ヘ返却
- パスポート
- 各都道府県の旅券課へ返却(ただし形見に持っていたい場合、申し出ればボイド処理後、返却してもらえます)
遺族の社会保険加入に関する手続
医療保険の手続
会社で加入していた健康保険は、被保険者本人が亡くなると被扶養者はその資格がなくなります。よって、その被扶養者が仕事につかない場合には国民健康保険に加入する必要があります。
20歳以上60歳未満の配偶者の年金手続
国民年金の第3 号被保険者であった妻(または夫)は、夫(または妻)が亡くなった後すぐに就職する予定がない場合には、第1 号被保険者への種別変更の手続が必要になります。
国民年金の第3 号被保険者は、保険料を自ら支払わなくてもその期間は保険料納付済期間になりますが、第1 号被保険者になると、自ら国民年金保険料を納付しないと未納期間になります。
しかし、第1 号被保険者には所得により、保険料免除制度があります。免除金額は全額、4分の3 、半額、4分の1 と4段階あります。所得審査がありますので、手続の際に確認するとよいでしょう。
なお、国民健康保険料についても、やむを得ない事情があり、保険料納付が困難な場合に減免制度がありますので、市区町村役場の担当窓口に相談してみてください。
任意加入制度について
勤めをしていない方で、60歳以上65歳未満の方は、国民年金に任意加入をすることができます。老齢基礎年金を受ける資格期聞を満たしていない方はもちろん、年金額が少ないと思う場合も加入することができます。手続は住所地の市区町村役場で行います。
なお、65歳になっても老齢基礎年金を受ける資格のない方については、更に任意に加入する制度もあります。