遺言書の確認、遺産の分割
最初に、亡くなられた方が「遺言書」を残しているかどうかの確認をしましょう。遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3 種類があり、作成方法や保管の仕方にそれぞれの特色がありますが、その種類による効力の優劣はありません。遺言者の亡くなった日に最も近い日に作成された遺言書が効力を持っととになります。ただし、作成日の異なる2 通以上の遺言書であっても、異なる事項についての内容であれば、どの遺言書も有効です。例えば、最初の遺言書で「預貯金は妻に相続させる」となっており、2番目の遺言書で「土地は長男に相続させる」となっていれば、2 通とも効力を持つことになります。
遺言書がある場合、亡くなられた方が遺言によって指示した内容で分割するとと(指定分割)が最優先されます(ただし、配偶者と子どもなどには、必す一定割合を相続する権利があります。)
遺言書がない場合には、相続人全員の協議により遺産分割を行います(協議分割)。相続人全員の同意が必要で、1 人でも同意しない人がいると協議分割は成立しません。
相続人の聞で話し合いをする場合、1 つの目安となるのが民法で定められている法定相続分です。これは、亡くなられた方の意思をできるだけ反映できるようにと民法が推定して定めた相続分です。必すしも、この法定相続分どおりに遺産を分けなければならないということではありませんので、相続人全員で話し合い、納得の上で分割をするのがよいでしょう。協議分割は、最も一般的な方法です。
なお、相続人の聞で協議が調わないとき、または行方不明者などがあって協議ができないときは、相続人が共同で、または1 人で、家庭裁判所に遺産の分割を申し立てるととができます(調停・審判による分割)。
遺言書の種類
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
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作成方法 | 遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印する方法(ワープロや代筆は無効) | 証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する方法 | 遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印し、公証人、証人2人以上の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法(ワープロ・代筆可能ですが、署名は必す自署) |
印鑑 | 認印で可 | 遺言者は実印、証人は認印で可 | 認印で可 |
遺言書の保管 | 遺言者が保管する | 原本は公証人役場に保管され、遺言者には正本と謄本が交付される | 遺言者が保管する |
家庭裁判所の検 | 必要 | 不要 | 必要 |
特色 | 遺言書の内容・存在を秘密にでき、作成が簡単で費用もかかりません。しかし、変造、隠匿や紛失の恐れがあり、要件不備による無効や紛争の恐れもあります。 | 変造・紛失の恐れがなく、また、無効になる恐れもない最も確実な遺言です。 ただ、遺言書の内容が証人や公証人に知られることになり、また、若干の費用がかかります。 |
遺言書の存在は証人や公証人に知られますが、内容は秘密にできます。しかし、内容について公証人はチェックしていないので無効や紛争の恐れがあり、また、若干の費用がかかります。 |
相続人とその割合
民法では、相続人が定められています(法定相続人)。配偶者は常に相続人となりますが、他の相続人は次のように順位が定められています。
・第一順位 子 ・第二順位 父母・祖父母(直系尊属) ・第三順位兄弟姉妹
このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。
相続人と忽るべき方が既に亡くなられている場合、その方の直系卑属(子)が相続人となります(代襲相続人)。
また、民法では、各相続人の相続割合が定められています(法定相続分)。子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれの相続分を均等分したものが缶入の相続分となります。
相続人が配偶者と子の場合の法定相続分…………配偶者1/2、子1/2
相続人が配偶者と直系尊属の場合の法定相続分……配偶者2/3、直系尊属1/3
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分…・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
相続人に未成年者がいる場合
相続人のなかに未成年者がいる場合には、家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」を提出し、選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議を行います。