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鶴岡保険事務所の新着情報

相続税の延納・物納申請

相続税の申告と納税 申告期限と納付方法 相続の発生があったことを知った日の翌日から10 ヵ月以内に申告します。例えば、4 月1 日に亡くなった場合には、翌年の2 月1 日が申告期限になります。その日が土曜日、日曜日、祝日などにあたる場合は、その翌日が期限となります。 納付方法は原則として、金銭で一時に納付しなければなりません。しかし、それができない場合には、税務書長の許可を受けて「延納」や「物納」にすることもできます。

相続税の申告と納税

所得税の準確定申告 準確定申告の必要拡方 亡くなられた方のその年の1 月1 日から亡くなられた日までの所得を計算して、亡くなられた方に納付すべき所得税がある場合、相続人は所得税の申告を行わなければなりません。 これを準確定申告といいます。 準確定申告のときに所得から控除される額 医療費控除は、亡くなられた日までに実際に支払った額に限うれますので、亡くなられた後に支払った医療費は控除の対象になりません(ただし、相続税の課税価格の計算上、債務として控除する乙とができます)。 社会保険料控除生命保険料控除・地震保険料控除の対象となるのは、医療費控除と同じく亡くなられた日までに支払われた額です。社会保険料は、支払った額または給与から差し引かれた額の全額が所得控除できます。生命保険料・地震保険料は、保険料控除の対象となる保険料の一定額が所得控除できます。 そのほかに、配偶者控除や扶養控除などもあります。これらに該当するかどうかの判定は、亡くなられた日の現況によります。 この準確定申告は各相続人の氏名・住所・被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、相続人の住所地ではなく、亡くなられた方の住所地の税務署に提出します。 注)医療費控除について 次の算式によって計算した金額が医療費控除となります。 (その年に支払った医療費の総額 - 保険金などで補てんされる金額) - 10万年※ = 医療費控除額(最高200万円) ※総所得金額が200万円未満の場合は、その5%相当額 準確定申告の期限 相続の発生があったことを知った日の翌日から4 ヵ月以内に、亡くなられた方の住所地の税務署に所得税の申告を行います。 相続人が2 人以上いる場合 各相続人が連名により準確定申告書を提出することになります。その際、各相続人の氏名・住所・被相続人との続柄などを記載した準確定申告書の付衰を添付します。 ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合には、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。 相続税の申告と納税 相続税の申告が必要な方 相続税は、相続財産の総額(注1 )から基礎控除額(注2)を控除して課税遺産総額を求め、これを基にして税額を計算します。したがって、相続財産の総額が基礎控除額以下であれば相続税は課税されませんので申告も不要です。 (注1)相続財産の総額 =取得財産の価額の合計額 +相続時精算課税適用財産の価格 ー債務および葬式費用の金額 +被相続人からの相続開始前3 年以内の暦年課税分の贈与財産の価額※ ※ただし、贈与時に支払った贈与税は相続税額から控除されます。 (注2) 基礎控除額 =3,000万円+600万円×法定相続人の数 ただし、小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例を適用した結果、相続財産の総額が基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告書を提出しなければなりません。また、配偶者の税額軽減の規定を適用した結果、納付税額がないこととなった場合も相続税の申告書を提出しなければなりません。 申告期限と納付方法 相続の発生があったことを知った日の翌日から10 ヵ月以内に申告します。例えば、4 月1 日に亡くなった場合には、翌年の2 月1 日が申告期限になります。その日が土曜日、日曜日、祝日などにあたる場合は、その翌日が期限となります。 納付方法は原則として、金銭で一時に納付しなければなりません。しかし、それができない場合には、税務書長の許可を受けて「延納」や「物納」にすることもできます。 みなし相続財産 以下のような財産は亡くなられた方の所有財産ではありまぜんが、税法の規定により相続税の計算上相続財産とみなされます。 ・亡くなられた方が被保険者で保険料を負担していた生命保険 契約などから支払われる死亡保険金 ・死亡退職金 相続人が死亡保険金や死亡退験金を受取った場合には、法定相続人1 人あたり500万円が非課税になります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成 遺産分割協議書の様式は自由ですが、亡くなられた方と相続人を特定し、不動産の表示は登記事項証明書の記載のとおりとします。 また、遺産を取得しなかった方も含め、相続人全員で氏名を自署し、実印を押印します。

遺産分割協議

遺言書の確認、遺産の分割 最初に、亡くなられた方が「遺言書」を残しているかどうかの確認をしましょう。遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3 種類があり、作成方法や保管の仕方にそれぞれの特色がありますが、その種類による効力の優劣はありません。遺言者の亡くなった日に最も近い日に作成された遺言書が効力を持っととになります。ただし、作成日の異なる2 通以上の遺言書であっても、異なる事項についての内容であれば、どの遺言書も有効です。例えば、最初の遺言書で「預貯金は妻に相続させる」となっており、2番目の遺言書で「土地は長男に相続させる」となっていれば、2 通とも効力を持つことになります。 遺言書がある場合、亡くなられた方が遺言によって指示した内容で分割するとと(指定分割)が最優先されます(ただし、配偶者と子どもなどには、必す一定割合を相続する権利があります。) 遺言書がない場合には、相続人全員の協議により遺産分割を行います(協議分割)。相続人全員の同意が必要で、1 人でも同意しない人がいると協議分割は成立しません。 相続人の聞で話し合いをする場合、1 つの目安となるのが民法で定められている法定相続分です。これは、亡くなられた方の意思をできるだけ反映できるようにと民法が推定して定めた相続分です。必すしも、この法定相続分どおりに遺産を分けなければならないということではありませんので、相続人全員で話し合い、納得の上で分割をするのがよいでしょう。協議分割は、最も一般的な方法です。 なお、相続人の聞で協議が調わないとき、または行方不明者などがあって協議ができないときは、相続人が共同で、または1 人で、家庭裁判所に遺産の分割を申し立てるととができます(調停・審判による分割)。 遺言書の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 作成方法 遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印する方法(ワープロや代筆は無効) 証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する方法 遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印し、公証人、証人2人以上の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法(ワープロ・代筆可能ですが、署名は必す自署) 印鑑 認印で可 遺言者は実印、証人は認印で可 認印で可 遺言書の保管 遺言者が保管する 原本は公証人役場に保管され、遺言者には正本と謄本が交付される 遺言者が保管する 家庭裁判所の検 必要 不要 必要 特色 遺言書の内容・存在を秘密にでき、作成が簡単で費用もかかりません。しかし、変造、隠匿や紛失の恐れがあり、要件不備による無効や紛争の恐れもあります。 変造・紛失の恐れがなく、また、無効になる恐れもない最も確実な遺言です。 ただ、遺言書の内容が証人や公証人に知られることになり、また、若干の費用がかかります。 遺言書の存在は証人や公証人に知られますが、内容は秘密にできます。しかし、内容について公証人はチェックしていないので無効や紛争の恐れがあり、また、若干の費用がかかります。 相続人とその割合 民法では、相続人が定められています(法定相続人)。配偶者は常に相続人となりますが、他の相続人は次のように順位が定められています。 ・第一順位 子 ・第二順位 父母・祖父母(直系尊属) ・第三順位兄弟姉妹 このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。 相続人と忽るべき方が既に亡くなられている場合、その方の直系卑属(子)が相続人となります(代襲相続人)。 また、民法では、各相続人の相続割合が定められています(法定相続分)。子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれの相続分を均等分したものが缶入の相続分となります。 相続人が配偶者と子の場合の法定相続分…………配偶者1/2、子1/2 相続人が配偶者と直系尊属の場合の法定相続分......配偶者2/3、直系尊属1/3 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分…・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 相続人に未成年者がいる場合 相続人のなかに未成年者がいる場合には、家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」を提出し、選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議を行います。
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