相続税の申告と納税
申告期限と納付方法
相続の発生があったことを知った日の翌日から10 ヵ月以内に申告します。例えば、4 月1 日に亡くなった場合には、翌年の2 月1 日が申告期限になります。その日が土曜日、日曜日、祝日などにあたる場合は、その翌日が期限となります。
納付方法は原則として、金銭で一時に納付しなければなりません。しかし、それができない場合には、税務書長の許可を受けて「延納」や「物納」にすることもできます。
相続の発生があったことを知った日の翌日から10 ヵ月以内に申告します。例えば、4 月1 日に亡くなった場合には、翌年の2 月1 日が申告期限になります。その日が土曜日、日曜日、祝日などにあたる場合は、その翌日が期限となります。
納付方法は原則として、金銭で一時に納付しなければなりません。しかし、それができない場合には、税務書長の許可を受けて「延納」や「物納」にすることもできます。