遺族厚生年金の受給手続
会社員など厚生年金保険に加入期聞がある一定の要件の方※が亡くなられたときには、「遺族厚生年金」が受給できます。なお、5 年以内に年金事務所へ申請書を提出することが必要です。
※厚生年金保険に加入中、又は加入中に初診日がある傷病により5年以内に亡くなった場合は、一定の保険料納付要件に該当することが必要です。その他、老齢厚生年金を受けられる方が亡くなった場合も受給できます。
受給の手続
ご遺族 | 給付の種類 | 提出書類・添付書類 | 提出先 |
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生計を維持されていた子と同居している配偶者または子(1 8歳到達年度末以前、または20歳未満で1 . 2級の未婚の障害者) | 遺族基礎年金 遺族厚生年金 |
遺族給付裁定請求書 年金手帳(亡くなられた方・請求者) 年金証書(年金受給者) 除籍謄本 住民票※1 遺族厚生年金所得証明書(年収850万円未満) 年金受給選択届(年金受給中の遺族) 診断書(障害者の場合)※2 |
【在職中に亡く砿られたとき】 最後に勤務した会社を 管轄する年金事務所 【退職後に亡くなられたとき】 住所地を管轄する年金事務所 |
上記の子がいないかその子と同居していない妻または55歳以上の夫、父母、祖父母 | 遺族厚生年金 | ||
生計を維持されていた孫(18歳到達年度末以前、または20歳未満で1.2級の未婚の障害者) |
※ 1 住民票は亡くなられた方が記載されている附表つきのものを用意します。
※ 2 診断書は年金事務所に用意されています。
30歳未満の妻が遺族厚生年金を受給するとき
夫が死亡時に、子がいないため遺族基礎年金を受給できない場合は、5年間の有期年金になります。また、遺族基礎年金を受給できなくなった時(子が死亡、直系親族以外の人との養子縁組など)30歳未満だった場合も、5年間の有期年金となります。
65歳以上の方が遺族厚生年金を受給するとき
配偶者が亡くなったととにより遺族厚生年金を受給する場合、老齢基礎年金も同時に受給することができます。なお、受給する方自身が老齢厚生年金も受給できる場合、ます老齢厚生年金を受給し、遺族厚生年金の額の方が高い場合には、その差額が支給されます。