遺産の確認
はじめに、亡くなられた方のどのよう砿財産が遺産(相続財産)になるのかを確認しましょう。
基本的に、経済価値のあるものはすべて遺産となります。土地、建物芯どの不動産はもちろん、現金や預貯金、株式などの有価証券、貴金属、家財家具、営業権、借地権、特許権なども含まれます。
一方、借入金や各種の未払税金の債務も相続することになります。ただし、債務が遺産額を上回るときには「限定承認」を選んだり、「相続の放棄」をすることもできます
[主な遺産の種類]
遺産(相続財産) | 遺産分割のポイントと名義変更手続 |
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土地・家屋など 土地・借地権・自宅・貸家・アパート・マンションなど |
現在住まわれている方を優先的に相続できるようにするのがよいでしょう。 また、土地については、将来のトラブルを防ぐためにも、共有にはせず単独で相続するのがよいでしょう。 名義変更の手続は、必要書類をそろえて不動産所在地の登記所(地方法務局)に申請します。 |
有価証券 株式出資金・公債・社債・証券投資信託など |
比較的現金化しやすい遺産になりますので、それぞれ分割して相続するには適しています。 上場株式は、証券会社や株主名簿管理人である信託銀行などを通して名義変更手続をします。 |
現金・預貯金 | 預貯金は、名義人が亡くなったことが金融機関にわかった時点で凍結されます。凍結された預貯金を引き出すことは、遺産分割が確定してからでないとできませんので注意しましょう。 しかし、どうしても困るという場合は、金融機関にその旨を申し出れば、葬儀費用の一部程度の額を隈度として、窓口での引出に応じてくれることもあるようですので必要な際は金融機関に相談してみてください。 名義変更の手続は、金融機関によって異なりますので、前もって確認しておくのがよいでしょう。 |
家財家具・その他の財産 家具・ピアノ・自動車・ゴルフ会員権・書画・骨董・貴金属・貸付金・電話加入権主主ど |
金額や価値により、それぞれ分割して相続するのに適しています。 名義変更をする際には、手続先に必要書類などを確認してください。 |
債務 借入金・未払金・預り敷金など |
債務が遺産額を上回るときには「限定承認」を選んだり、「相続の放棄」をすることもできます。 |
※葬儀費用(財)日本消費者協会「第10固葬儀についてのアンケート調査」(平成26年)
墓代六月書房発行「霊園ガイド2005-2006」
貸金庫の手続
貸金庫がある場合、貸金庫は名義変更でなく、解約の手続をすることになりますが、その場合にも預貯金の名義変更と同様の書類を用意することになります。