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鶴岡保険事務所の新着情報

相続の放棄または限定承認

遺産分割の方法 遺産分割の方法には、以下の4 つの方法があります。 遺産をそのまま現物で、相続人ごとに分ける方法を現物分割といい、遺産分割の一般的な方法となっています。 特定の相続人が遺産の現物を取得し、その代償として、他の相続人に対し債務を負担する(具体的には、金銭その他の資産を渡す)分割方法を代償分割といいます。この場合、遺産分割協議書には、代償分割によって遺産を分割したことを記載しておくことが必要です。 遺産を売却して換金し、その換金した金銭を相続人で分ける分割方法を狽価分割といいます。換価分割をした場合、相続人ごとに譲渡所得が発生することがあります。 1 つの遺産を2 人以上の相続人が共有持分で所有する分割方法を共有分割といいます。 遺産分割の際の留意点 遺産分割に際しては、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の評価減の活用、分割後の税負担、あるいは二次相続までを含めた相続人の次の世代のことなど、さまざまな面を考慮して慎重に行うのがよいでしょう。 遺産分割協議書の作成 遺産分割協議書の様式は自由ですが、亡くなられた方と相続人を特定し、不動産の表示は登記事項証明書の記載のとおりとします。 また、遺産を取得しなかった方も含め、相続人全員で氏名を自署し、実印を押印します。 遺留分は確保できます 遺言により遺留分が侵害されたときに、自己の遺留分を主張して侵害されている財産を取り戻す意思表示をすることを遺留分減殺請求といいます。遺留分制度とは、一定の相続を受けられる権利を持っている人(遺留分権者)のために、遺産のうち一定割合を法律的に取得できることを認めた制度です。 遺言でもこの遺留分は侵すことができません。遺留分権者は、配偶者、子、親(直系尊属)で、兄弟姉妹には遺留分はありません。 この請求は必ずしも行わなければなら砿いというものではありません。遺留分の減殺請求をするときには、遺留分が侵害されたととを知ったときから1 年以内、また、相続開始のときから10年以内に行わなければなりまぜん。 遺留分減殺請求の方法 特別な定めはありませんが、相手方に確実に減殺請求の意思が伝わる必要がありますし、また、請求の時期も問題になるため、通常は内容証明郵便により行います。 遺留分の割合 子と配偶者の場合…それぞれ法定相続分の2 分の1 親の場合…………法定相続分の3 分の1 兄弟姉妹の場合……遺留分なし 相続の放棄をする場合 遺産には、不動産や預貯金などの財産よりも借入金のほうが多い場合もあります。乙のような場合、相続人は亡くなられた方の財産-債務の一切を相続しないとすることができます。これを相続の放棄といいます。また、一定の方(例えば長男や事業を承継される方など)にすべての財産を相続させたい場合にも、ほかの方々が相続の放棄をすることがあります。 相続の放棄は、相続開始を知った日から3 ヵ月以内に、家庭裁判所に対し、「相続放棄申述書J により放棄の申述をするととが必要です。この相続の放棄は、相続人が複数いる場合でも単独(1人)で申し立てることができます。 相続の放棄と非課税枠 相続の放棄をすると、通常、相続放棄者は相続税が課税されることはありませんが、生命保険契約の受取人になっていたため死亡保険金を受け取った場合などは、相続税が課税される場合もあります。との場合、相続人に対して適用される生命保険金等の非課税枠は使えませんので注意が必要です。 条件つきで相続をする場合 亡くなられた方の財産の範囲内でのみ債務を承継するという条件付相続を限定承認といいます。限定承認を受けるためには、相続開始を知った日から3 カ月以内に家庭裁判所に対し、「家事審判申立書」により申立をしなければなりまぜん。この限定承認の申立は相続人全員が共同で行う必要がありますので、1 人でも同意しない人がいる場合には限定承認はできません。 限定承認 亡くなられた方の財産を換価して債務を弁済し、遺産が残れば相続し、弁済しきれ忽い債務が残った場合には相続人は弁済する責任を負わない制度です。

遺言書の確認

遺言書の確認、遺産の分割 最初に、亡くなられた方が「遺言書」を残しているかどうかの確認をしましょう。遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3 種類があり、作成方法や保管の仕方にそれぞれの特色がありますが、その種類による効力の優劣はありません。遺言者の亡くなった日に最も近い日に作成された遺言書が効力を持っととになります。ただし、作成日の異なる2 通以上の遺言書であっても、異なる事項についての内容であれば、どの遺言書も有効です。例えば、最初の遺言書で「預貯金は妻に相続させる」となっており、2番目の遺言書で「土地は長男に相続させる」となっていれば、2 通とも効力を持つことになります。 遺言書がある場合、亡くなられた方が遺言によって指示した内容で分割するとと(指定分割)が最優先されます(ただし、配偶者と子どもなどには、必す一定割合を相続する権利があります。) 遺言書がない場合には、相続人全員の協議により遺産分割を行います(協議分割)。相続人全員の同意が必要で、1 人でも同意しない人がいると協議分割は成立しません。 相続人の聞で話し合いをする場合、1 つの目安となるのが民法で定められている法定相続分です。これは、亡くなられた方の意思をできるだけ反映できるようにと民法が推定して定めた相続分です。必すしも、この法定相続分どおりに遺産を分けなければならないということではありませんので、相続人全員で話し合い、納得の上で分割をするのがよいでしょう。協議分割は、最も一般的な方法です。 なお、相続人の聞で協議が調わないとき、または行方不明者などがあって協議ができないときは、相続人が共同で、または1 人で、家庭裁判所に遺産の分割を申し立てるととができます(調停・審判による分割)。 遺言書の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 作成方法 遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印する方法(ワープロや代筆は無効) 証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する方法 遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印し、公証人、証人2人以上の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法(ワープロ・代筆可能ですが、署名は必す自署) 印鑑 認印で可 遺言者は実印、証人は認印で可 認印で可 遺言書の保管 遺言者が保管する 原本は公証人役場に保管され、遺言者には正本と謄本が交付される 遺言者が保管する 家庭裁判所の検 必要 不要 必要 特色 遺言書の内容・存在を秘密にでき、作成が簡単で費用もかかりません。しかし、変造、隠匿や紛失の恐れがあり、要件不備による無効や紛争の恐れもあります。 変造・紛失の恐れがなく、また、無効になる恐れもない最も確実な遺言です。 ただ、遺言書の内容が証人や公証人に知られることになり、また、若干の費用がかかります。 遺言書の存在は証人や公証人に知られますが、内容は秘密にできます。しかし、内容について公証人はチェックしていないので無効や紛争の恐れがあり、また、若干の費用がかかります。 相続人とその割合 民法では、相続人が定められています(法定相続人)。配偶者は常に相続人となりますが、他の相続人は次のように順位が定められています。 ・第一順位 子 ・第二順位 父母・祖父母(直系尊属) ・第三順位兄弟姉妹 このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。 相続人と忽るべき方が既に亡くなられている場合、その方の直系卑属(子)が相続人となります(代襲相続人)。 また、民法では、各相続人の相続割合が定められています(法定相続分)。子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれの相続分を均等分したものが缶入の相続分となります。 相続人が配偶者と子の場合の法定相続分…………配偶者1/2、子1/2 相続人が配偶者と直系尊属の場合の法定相続分......配偶者2/3、直系尊属1/3 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分…・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 相続人に未成年者がいる場合 相続人のなかに未成年者がいる場合には、家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」を提出し、選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議を行います。

遺産の確認

遺産の確認 はじめに、亡くなられた方のどのよう砿財産が遺産(相続財産)になるのかを確認しましょう。 基本的に、経済価値のあるものはすべて遺産となります。土地、建物芯どの不動産はもちろん、現金や預貯金、株式などの有価証券、貴金属、家財家具、営業権、借地権、特許権なども含まれます。 一方、借入金や各種の未払税金の債務も相続することになります。ただし、債務が遺産額を上回るときには「限定承認」を選んだり、「相続の放棄」をすることもできます [主な遺産の種類] 遺産(相続財産) 遺産分割のポイントと名義変更手続 土地・家屋など 土地・借地権・自宅・貸家・アパート・マンションなど 現在住まわれている方を優先的に相続できるようにするのがよいでしょう。 また、土地については、将来のトラブルを防ぐためにも、共有にはせず単独で相続するのがよいでしょう。 名義変更の手続は、必要書類をそろえて不動産所在地の登記所(地方法務局)に申請します。 有価証券 株式出資金・公債・社債・証券投資信託など 比較的現金化しやすい遺産になりますので、それぞれ分割して相続するには適しています。 上場株式は、証券会社や株主名簿管理人である信託銀行などを通して名義変更手続をします。 現金・預貯金 預貯金は、名義人が亡くなったことが金融機関にわかった時点で凍結されます。凍結された預貯金を引き出すことは、遺産分割が確定してからでないとできませんので注意しましょう。 しかし、どうしても困るという場合は、金融機関にその旨を申し出れば、葬儀費用の一部程度の額を隈度として、窓口での引出に応じてくれることもあるようですので必要な際は金融機関に相談してみてください。 名義変更の手続は、金融機関によって異なりますので、前もって確認しておくのがよいでしょう。 家財家具・その他の財産 家具・ピアノ・自動車・ゴルフ会員権・書画・骨董・貴金属・貸付金・電話加入権主主ど 金額や価値により、それぞれ分割して相続するのに適しています。 名義変更をする際には、手続先に必要書類などを確認してください。 債務 借入金・未払金・預り敷金など 債務が遺産額を上回るときには「限定承認」を選んだり、「相続の放棄」をすることもできます。 ※葬儀費用(財)日本消費者協会「第10固葬儀についてのアンケート調査」(平成26年) 墓代六月書房発行「霊園ガイド2005-2006」 貸金庫の手続 貸金庫がある場合、貸金庫は名義変更でなく、解約の手続をすることになりますが、その場合にも預貯金の名義変更と同様の書類を用意することになります。
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