遺族基礎年金の受給手続
国民年金の加入者など一定の要件の方※が亡くなられたときには、亡くなられた方に生計を維持されていた亡くなられた方の子、またはその子と同居する配偶者は、「遺族基礎年金」を受給できます。なお、受給する場合は、5 年以内に配偶者あるいは子が手続をすることが必要です。
※年金制度加入中、又は国民年金脱退後で日本在住の60歳以上65歳未満の方が亡くなった場合は、一定の保険料納付要件に該当することが必要です。
受給の手続
[埋葬料など給付関係一覧]
ご遺族 | 給付の種類 | 提出書類・添付書類 | 提出先 |
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生計を維持されていた子と同居している配偶者または子(18歳到達年度末以前または20歳未満で1.2 級の未婚の障害者) | 遺族基礎年金 | 遺族給付裁定請求書・別紙、年金手帳、戸籍(除籍)謄本、住民票の写し、所得の証明書など | 国民年金の第1 号被保険者期間のみの場合は住所地の市区町村役場 厚生年金保険の期間がある場合はP.21「受給の手続」を参照 |
国民年金の被保険者の種別
①第1 号被保険者…20歳以上60歳未満で日本に居住している自営業者・農業などの方とその配偶者、学生など
①第2号被保険者…会社員(厚生年金保険加入者)、公務員など
③第3号被保険者…20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養されている配偶者