埋葬料(費)・葬祭費受給の手続
身内の方が亡くなられたときには、ご遺族の方(または埋葬を行う方) に埋葬料・埋葬費または葬祭費が支給されます。
亡くなられた日または埋葬を行った日から2 年以内に、必要書類を添えて、それぞれの提出先へ支給申請書を提出します。
[埋葬料など給付関係一覧]
給付名 | 受けられる人 | 受けられる額※1 | 必要書類など | 提出先 | |
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健康保険 (75歳未満の会社などに勤務する人とその被扶養者が対象※2) |
埋葬料 | 被保険者に生計を維持されていた遺族 | 5万円 | 埋葬料(費)支給申請書(事業主の証明を受ける)埋葬費の場合は、領収書添付(霊枢車代、火葬費用など) | 亡くなられた方が勤務していた会社などを管轄する全国健康保険協会各支部または健康保険組合 (被扶養者が亡くなった場合も勤務している会社などを通します) |
埋葬費 | 上記以外の埋葬を行った人 | 上記の範囲内で埋葬に要した費用 | |||
家族埋葬料 | 被保険者 | 5万円 | |||
国民健康保険 (健康保険、共済組合、船員保険などの被保険者又はその被扶養者を除いた75歳未満の日本に居住する人 例 : 営業者、その扶養家族、無職の人など) |
葬祭費など (市区町村により異なります) |
葬祭を行う人 | おおむね健康保険と同様 (市区町村により異なります) |
葬祭費支給申請書など | 亡くなられた方の住所地の市区町村役場 |
後期高齢者医療制度 (75歳以上の日本に居住する人と65歳〜74歳の人で一定の障害認定を受けた人) |
葬祭費など (市区町村により異なります) |
葬祭を行う人 | おおむね健康保険と同様 (市区町村により異なります) |
葬祭費支給申請書など | 亡くなられた方の住所地の都道府県広域連合 (受付窓口は市区町村です) |
※1 健康保険組合によっては、受けられる額が異はることがあります。詳しくは、ご加入の健康保険組合にご確認ください。
※2 健康保険は、2ヵ月以内の期間を定めて臨時に雇用される人などは除外されます。パートやアルバイトでも勤務条件により対象になります。また、労災保険と異なり、会社役員も対象になります。