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鶴岡保険事務所の新着情報

〈国年・厚年〉■未支給の公的年金の請求

医療保険年金に関する届出 医療保隙の手続 会社で加入していた健康保険は、被保険者が亡くなられた日の翌日に被保険者の資格を喪失するため、5 日以内に資格喪失手続を会社を通して行います。 被扶養者が亡くなられたときには、会社に被扶養者異動届を提出します。 また、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入していた方の手続は、住所地の市区町村役場で14日以内に行います。 死亡届を提出すれば、国民健康保険、後期高齢者医療制度の資格喪失手続も行ったとみなされる場合がありますので、死亡届を提出する際に確認するとよいでしょう。 年金の手続 会社で加入していた厚生年金保険も、資格喪失手続を5 日以内に会社を通して行います。 また、国民年金に加入していた方の手続は、住所地の市区町村役場で14 日以内に行います。 死亡届を提出すれば、国民年金の資格喪失手続も行ったとみなされる場合がありますので、死亡屈を提出する際に確認するとよいでしょう。 また、第1 号被保険者であった期聞がある場合には、死亡一時金や寡婦年金が受けられる場合もありますので、その点も確認しましょう。 未支給の公的年金の請求 既に老齢年金などを受けていた方が亡くなられた場合、まだ受け取っていない年金が1 ヵ月分または2 ヵ月分あります(公的年金は、死亡した月分までが支払われるととになっているにもかかわらす、偶数月に前2 ヵ月分が支払われるため、原則として1カ月または2 ヵ月分残る仕組みになっています)。その受け取っていない年金額は、未支給年金として生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これらの者以外の三親等内の親族の順に受け取ることができます。年金関係の死亡届と一緒に手続をすることができます。 その他の返却手続 保険証や年金手帳のほかに、返却しなければなら広い主なものとしては、亡くなられた方の運転免許証、役所からの老人優待パス、パスポートなどがあります。返却手続は窓口によって異なります。また、返却の際に住民票のコピーや印鑑が必要な場合もありますので用意しておくとよいでしょう。 運転免許証 警察署(公安委員会)へ返却 老人優待パス 発行元(市町村役場など)ヘ返却 パスポート 各都道府県の旅券課へ返却(ただし形見に持っていたい場合、申し出ればボイド処理後、返却してもらえます) 遺族の社会保険加入に関する手続 医療保険の手続 会社で加入していた健康保険は、被保険者本人が亡くなると被扶養者はその資格がなくなります。よって、その被扶養者が仕事につかない場合には国民健康保険に加入する必要があります。 20歳以上60歳未満の配偶者の年金手続 国民年金の第3 号被保険者であった妻(または夫)は、夫(または妻)が亡くなった後すぐに就職する予定がない場合には、第1 号被保険者への種別変更の手続が必要になります。 国民年金の第3 号被保険者は、保険料を自ら支払わなくてもその期間は保険料納付済期間になりますが、第1 号被保険者になると、自ら国民年金保険料を納付しないと未納期間になります。 しかし、第1 号被保険者には所得により、保険料免除制度があります。免除金額は全額、4分の3 、半額、4分の1 と4段階あります。所得審査がありますので、手続の際に確認するとよいでしょう。 なお、国民健康保険料についても、やむを得ない事情があり、保険料納付が困難な場合に減免制度がありますので、市区町村役場の担当窓口に相談してみてください。 任意加入制度について 勤めをしていない方で、60歳以上65歳未満の方は、国民年金に任意加入をすることができます。老齢基礎年金を受ける資格期聞を満たしていない方はもちろん、年金額が少ないと思う場合も加入することができます。手続は住所地の市区町村役場で行います。 なお、65歳になっても老齢基礎年金を受ける資格のない方については、更に任意に加入する制度もあります。

〈厚生年金〉■遺族厚生年金請求

遺族厚生年金の受給手続 会社員など厚生年金保険に加入期聞がある一定の要件の方※が亡くなられたときには、「遺族厚生年金」が受給できます。なお、5 年以内に年金事務所へ申請書を提出することが必要です。 ※厚生年金保険に加入中、又は加入中に初診日がある傷病により5年以内に亡くなった場合は、一定の保険料納付要件に該当することが必要です。その他、老齢厚生年金を受けられる方が亡くなった場合も受給できます。 受給の手続 ご遺族 給付の種類 提出書類・添付書類 提出先 生計を維持されていた子と同居している配偶者または子(1 8歳到達年度末以前、または20歳未満で1 . 2級の未婚の障害者) 遺族基礎年金 遺族厚生年金 遺族給付裁定請求書 年金手帳(亡くなられた方・請求者) 年金証書(年金受給者) 除籍謄本 住民票※1 遺族厚生年金所得証明書(年収850万円未満) 年金受給選択届(年金受給中の遺族) 診断書(障害者の場合)※2 【在職中に亡く砿られたとき】 最後に勤務した会社を 管轄する年金事務所 【退職後に亡くなられたとき】 住所地を管轄する年金事務所 上記の子がいないかその子と同居していない妻または55歳以上の夫、父母、祖父母 遺族厚生年金 生計を維持されていた孫(18歳到達年度末以前、または20歳未満で1.2級の未婚の障害者) ※ 1 住民票は亡くなられた方が記載されている附表つきのものを用意します。 ※ 2 診断書は年金事務所に用意されています。 30歳未満の妻が遺族厚生年金を受給するとき 夫が死亡時に、子がいないため遺族基礎年金を受給できない場合は、5年間の有期年金になります。また、遺族基礎年金を受給できなくなった時(子が死亡、直系親族以外の人との養子縁組など)30歳未満だった場合も、5年間の有期年金となります。 65歳以上の方が遺族厚生年金を受給するとき 配偶者が亡くなったととにより遺族厚生年金を受給する場合、老齢基礎年金も同時に受給することができます。なお、受給する方自身が老齢厚生年金も受給できる場合、ます老齢厚生年金を受給し、遺族厚生年金の額の方が高い場合には、その差額が支給されます。

〈国民年金〉■遺族基礎年金または寡婦年金

遺族基礎年金の受給手続 国民年金の加入者など一定の要件の方※が亡くなられたときには、亡くなられた方に生計を維持されていた亡くなられた方の子、またはその子と同居する配偶者は、「遺族基礎年金」を受給できます。なお、受給する場合は、5 年以内に配偶者あるいは子が手続をすることが必要です。 ※年金制度加入中、又は国民年金脱退後で日本在住の60歳以上65歳未満の方が亡くなった場合は、一定の保険料納付要件に該当することが必要です。 受給の手続 [埋葬料など給付関係一覧] ご遺族 給付の種類 提出書類・添付書類 提出先 生計を維持されていた子と同居している配偶者または子(18歳到達年度末以前または20歳未満で1.2 級の未婚の障害者) 遺族基礎年金 遺族給付裁定請求書・別紙、年金手帳、戸籍(除籍)謄本、住民票の写し、所得の証明書など 国民年金の第1 号被保険者期間のみの場合は住所地の市区町村役場 厚生年金保険の期間がある場合はP.21「受給の手続」を参照 国民年金の被保険者の種別 ①第1 号被保険者…20歳以上60歳未満で日本に居住している自営業者・農業などの方とその配偶者、学生など ①第2号被保険者…会社員(厚生年金保険加入者)、公務員など ③第3号被保険者…20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養されている配偶者
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