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鶴岡保険事務所の新着情報

死亡保険金請求(※3年で時効)

死亡保険金の請求手続 個人で加入した生命保険のほか、生命保険には、勤務先での団体生命保険、会社経営者や幹部のための経営者保険などがあります。 ご注意していただきたいのは、どの生命保険も基本的には保険金受取人による請求がない限り、保険金が支払われるととはないということです。また、死亡保険金は、3 年以内に手続をしないと権利がなくなることがあります。 手続としては、死亡の日から早い時期に、亡くなられた方が加入していた保険会社などに電話し、死亡について連絡(証券番号、被保険者名、死因、死亡日など)します。その上で、支払請求を行うための書類をもらい記入します。なお、保険金請求に必要な書類は保険会社や死亡事由によって異なりますので、保険会社の担当者に確認してください。 生命保険加入の確認 最近は、住宅ローンなど金額の大きなローンに生命保険(団体信用生命保険など)がついているのが一般的です。この場合、ローン契約をしていた本人が亡くなったときには、残ったローンはその保険で支払われることになります。具体的な手続については、借入先の金融機関(銀行など)に連絡し、相談してみてください。また、勤務先などで団体生命保険に加入している場合もありますので、勤務先に問い合わせ、確認してください。
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